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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30204(T2004−30204/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2391824号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電動式歯ブラシ、電動式服ブラシ、その他の家庭用電動式洗浄ブラシ、ブラシの振動にて皮膚に刺激を与える家庭用電動式ブラシマツサージ器」を指定商品として、昭和62年11月18日登録出願、平成4年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第7類「電動式服ブラシ,その他の家庭用電動式洗浄ブラシ」、第10類「ブラシの振動にて皮膚に刺激を与える家庭用電動式ブラシマッサージ器」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換の登録が平成14年11月6日にされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。(なお、被請求人は、証拠方法の表示を「甲」としているが、これを「乙」と置き換えて表示した。)

(1)商標権者(被請求人)は、「平成13年2月現在」と記載されたカタログ(乙第1号証)に、指定商品中の「電気式歯ブラシ」(パワーハブラシEW119P−W及びパワーハブラシEW152P−W)を掲載し、これら商品は、本件商標と同一の商標が表示されている(乙第2、3号証も同様である。)。

また、「パワーハブラシEW119」及び「パワーハブラシEW152」の説明書、上記カタログに掲載された商品のパッケージにも、本件商標と同一の商標が表示されている(乙第4〜7号証)。

(2)以上のとおり、被請求人は、本件商標をその指定商品中の「電気式歯ブラシ」について使用している。

4 当審の判断

乙第1号証によれば、被請求人は、表紙に「National/松下電工」、「ご販売店用 電器総合カタログ」、「2001 春夏用」などの文字が記載され、裏表紙に「このカタログの記載内容・希望小売価格は平成13年2月現在のものです。」などの文字が記載されたカタログ(乙第1号証)に、本件商標と同一と認められる商標を表示した「電気式歯ブラシ」を掲載した。

そうすると、上記カタログの表紙及び裏表紙に表示された「2001 春夏用」、「このカタログの記載内容・希望小売価格は平成13年2月現在のものです。」の文字から判断して、該カタログは、本件審判の請求の登録(平成16年3月10日)前3年以内に日本国内において、頒布されたものと推認することができる。

したがって、乙第1号証ないし乙第7号証を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に属する「電気式歯ブラシ」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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