結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10012(T2003−10012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「CVT」の文字を横書きしてなり、第9類及び第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年4月25日付け手続補正書により、第9類及び第11類の同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4446513号商標(以下「引用商標」という。)は、「CVTクルーズ」の文字を横書きしてなり、平成12年2月4日登録出願、同13年1月19日に設定登録されたものであり、指定商品は第9類の商標登録原簿記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「シイブイテイ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で軽重の差なく表示されており、かかる場合、引用商標に接する取引者、需要者は、該文字に相応して生ずる「シイブイテイクルーズ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼は格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CVT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「シイブイテイクルーズ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「シイブイテイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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