結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2619(T2003−2619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ION WIND」の欧文字(標準文字による)とし、第7類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イオン送風』の意を認識させる『ION WIND』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定商品中イオンを放出して送風する機能をもつ商品(例えば、イオンを放出して送風する機能をもつ暖冷房装置)に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえ、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「ION」の欧文字が、「正または負の電気をもつ原子または原子団」などの意味を有する外来語「イオン」に通じ、「WIND」の欧文字が「風」を意味する語であることから、両者を結合した「ION WIND」の文字から、「イオンの風」のごとき意味合いを想起させるとしても、そこから、原査定説示の「イオンを放出して送風する機能をもつ商品」であることを直ちに認識させるとみるのはいささか不自然というべきである。
そして、職権をもって調査するも、「ION WIND」あるいは「イオン ウインド」の語が、本願の指定商品について、「イオンを放出して送風する機能」など、商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。
そうであれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語よりなる商標とみるのが相当であって、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができないものといわなければならず、それゆえ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標ということもできないものである。
したがって、本願商標が、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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