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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7676(T2003−7676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年3月14日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,液晶プロジェクター及び投影用スクリーン,光学機械器具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第2697989号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和60年6月21日登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年10月31日に設定登録されたものである。その後、同16年6月1日に存続期間の更新登録、同17年1月5日に第9類「画像処理用コンピュータ及びその周辺機器」に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)引用商標2

登録第3369386号商標は、「SHOW−WINDOW」の文字を横書きしてなり、平成4年5月6日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として同10年4月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左上部に映写用プロジェクターに見立てた円をくり抜くように横書きされた「SHOW WINDOW」の文字と、該語の文字列から青い光が照射されて、あたかも投影された文字のようにデザイン化された「SCREEN」の文字とが一体的に表現され、更に「SCREEN」の文字の下段に「ショーウインドウ スクリーン」の文字を横書きしてなる構成よりなるところ、このような各文字と図形とが結合してなるものは全体として一つの商標としての一体感を有するものということができ、これに接する取引者、需要者が、構成中の「SHOW WINDOW」又は「SCREEN」の各文字に着目してこれらを独立した識別標識として称呼するとは言い難いものである。寧ろ、本願商標の最下段にまとまりよく横書きされた「ショーウインドウ スクリーン」の文字より「ショーウインドウ スクリーン」の称呼のみ生ずるとするのが相当であり、また、かかる称呼は格別冗長でもなくよどみなく一連に称呼できるものである。また、他にこれを分断して把握すべき特段の事情も見いだせない。

一方、引用商標1からはその構成より「スクリーン」の称呼を、引用商標2からは同じく「ショーウインドウ」の称呼のみ生ずること明らかである。

そうすると、本願商標から、「ショーウインドウ」及び「スクリーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は、引用商標1及び引用商標2に類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1(本願商標)

色彩については、原本参照。

別掲2(引用商標1)

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