結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21520(T2002−21520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DVD BLUE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審において平成14年8月6日付け手続補正書により、「写真機械器具,映画機械器具,録画機能付き光ディスクプレーヤー・録音機能付きデジタルオーディオ光ディスクプレーヤー,テレビジョン受信機,その他の電気通信機械器具,自動車用ナビゲーション装置,地図情報検索用記録済み光ディスク,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスクその他の周辺機器を含む。),情報記録用未記録光ディスク,画像情報入力検索装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機,録画済み光ディスク,録音済みデジタルオーディオ光ディスク,光ディスク記録再生装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ディジタル−ビデオ[バーサタイル]−ディスク』を認識させる『DVD』の文字と『青色』の色彩を表す『BLUE』の文字とをスペースを介して一連に『DVD BLUE』と書しているにすぎないものであるから、これをその指定商品中、『DVD』に照応する商品に使用しても、単にその商品に色彩表示をしたものであると把握させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「DVD BLUE」の文字よりなるところ、その構成の中間部に一字程度間隔を有しているとしても、同じ書体、同じ大きさで一連に表されており、指定商品との関係からしても、その構成中の「BLUE」の文字が単に商品の色彩を表示したものと認識されるとはいい難く、その構成全体をもって把握される一種の造語よりなるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
また、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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