結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12005(T2003−12005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チンタイオークション」の文字を横書きしてなり、第35類及び第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年6月7日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年10月23日付け提出の手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第36類「資金の貸付け及び手形の割引,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。
(1)本願の指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に「競売」を意味するものとして普通に使用されている「オークション」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、登録第4075735号商標、同第4251364号商標、同第4540429号商標、同第4540430号商標(以上を纏めて引用商標という。)及び出願平9−161658号(その後、平成16年1月5日に拒絶査定が確定した。)の商標と同一又は類似のものであり、またその指定役務も同一又は類似のものである。
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。
また、本願商標は、構成上記のとおり「チンタイオークション」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく横書きしてなるところ、その構成中「オークション」の文字が「競売」の意味を表すものとして、これに接する需要者・取引者により認識される場合があるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところである。
そうすると、本願商標は、構成中「オークション」の文字部分のみを分離観察するのは、適切ではなく、これを本願指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれのないものであり、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でない。
さらに、本願商標は、その全体を称呼しても、「チンタイオークション」と語呂よく、よどみなく一連に称呼し得るので、たとえ、構成中の「チンタイ」及び「オークション」の文字がそれぞれ「賃貸」「競売」に通ずる語であるとしても、かかる構成にあっては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チンタイオークション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「チンタイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第16号及び同第11号のいずれにも該当しないものと認める。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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