結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14060(T2002−14060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENAMELS」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「ヘアーカラー入りシャンプー,その他のシャンプー,浴用せっけん,シャワー用せっけん,クレンザー,スクラブ剤を配合した洗浄料,その他のせっけん類,ヘアーカラー入りヘアーコンディショナー,その他のヘアーコンディショナー,ポマード,ジェル状・液状・乳液状の毛髪に光沢を与える化粧品,ヘアースプレー,泡状の整髪料,ジェル状の整髪料,ヘアースタイリングローション,染毛剤,パーマネント用液,縮毛矯正剤,その他の頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,香水,オーデコロン,オードトワレ,精油,その他の香料類」を指定商品として平成12年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ENAMELS』の文字を書してなるところ、その指定商品中の頭髪用化粧品を取り扱う業界において、『エナメル(enamel)』の文字は、光沢をだす商品について使用されているものであり、また、インターネット情報を検索しても、髪につやをださせる効果のある商品に『エナメルコート(Enamel Coat)』や、ヘアーローションの商品説明に『エナメルのようなツヤ』といったように使用されている事実からすれば、これを本願商標の指定商品中、上記文字に照応する商品に使用するときは、単にその商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ENAMELS」の文字を書してなるところ、原審における拒絶の理由において、「その指定商品中の頭髪用化粧品を取り扱う業界において、『エナメル(enamel)』の文字は、光沢をだす商品について使用されている語である。」とし、その用例として指摘された「エナメルコート(Enamel Coat)」の文字は、請求人提出の甲第4号証によれば、欄外に大きく筆記体で「Enamel Coat」及び「エナメルコート」と表示されているところ、当該文字は商品の品質表示というよりも、自他商品識別機能を有する商標としての使用であると判断するのが相当である。
また、「エナメルのようなツヤ」の文字は、出願人提出の甲第5号証によれば、「ツヤの質感」として「エナメルのようなツヤ」であると表現しているにすぎないものであり、これをして、「エナメル」の文字が商品の品質、原材料としての表示であるとはいえないものとみるのが相当である。
そして、他に「ENAMEL」又は「エナメル」の文字が、本願商標の指定商品において「エナメル入り」又は「エナメルを使用した」商品について使用されている事実を見出し得ないし、「ENAMELS」の文字が商品の品質等を表示しているものとして使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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