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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23678(T2002−23678/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「UNITEK MIYACHI」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年2月28日付け手続補正書及び当審において同17年2月21日付け手続補正書により、第9類「精密部品用レーザー電気溶接装置,電気溶接装置用インバータ,電気溶接装置用ヘッド及びサーモード,電気溶接装置用電圧・電力量制御装置,電気溶接装置用電圧・電力量測定装置,電気溶接装置用電極支持具」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、以下の(1)及び(2)に該当すると判断、認定し、本願を拒絶したものである。

(1)出願人は、手続補正書においてその指定商品を補正しているが、補正後の指定商品には、未だ商品の説明がなされていないもの、その表示が明確なものとなっていないものが含まれていることから、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標構成中後半の「MIYACHI」は氏としての「宮地」に通ずるものとして需要者に認識される語であるから、前半の「UNITEK」に着目し「ユニテック」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、それぞれ「ユニテック」の称呼を生ずる登録第1516719号、登録第2497752号及び登録第2656753号とは類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

(1)まず、上記2.(1)の商標法第6条第1項第2項の要件について検討する。

本願商標の指定商品については、上記1.のとおり、当審において、平成17年2月21日付け手続補正書により、第9類「精密部品用レーザー電気溶接装置,電気溶接装置用インバータ,電気溶接装置用ヘッド及びサーモード,電気溶接装置用電圧・電力量制御装置,電気溶接装置用電圧・電力量測定装置,電気溶接装置用電極支持具」に補正された。これにより、指定商品の内容は明確になったものということができ、商標法第6条第1項及び第2項に基づく拒絶理由は解消した。

(2)次に、2.(2)の商標法第4条第1項第11号の拒絶理由について検討する。

(イ)原査定で引用の登録第1516719号(以下「引用商標1」という。)については、本願商標は、その指定商品について上記1.の通り補正された結果、引用商標1の指定商品である第10類「外科用及び歯科用医療機械器具,その他の医療用器械器具」とは非類似の商品であることが明確になったと認められるものである。

(ロ)原査定で引用の登録第2497752号(以下「引用商標2」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により、平成15年10月15日に商標権の抹消の登録がなされているものである。したがって、引用商標2を根拠とする拒絶の理由は解消した。

(ハ)原査定で引用の登録第2656753号(以下「引用商標3」という。)は、「UNITEK」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月30日登録出願、第11類「ビデオテープレコーダ、その他の本類に属する商品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定の登録がなされたものであるところ、その構成文字より「ユニテック」の称呼が生ずるものである。

一方、本願商標は、上記1.のとおり、「UNITEK」の文字とありふれた姓とみられる「宮地」のローマ字表記と認められる「MIYACHI」の文字とを1文字分の空白をおいて「UNITEK MIYACHI」と同書同大で全体にまとまりよく書してなるものであり、これより生ずる「ユニテックミヤチ」の称呼も格別冗長というべきものではなくよどみなく一連に称呼できるものである。また、かかる構成において、「UNITEK」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユニテックミヤチ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標3とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

以上(イ)、(ロ)及び(ハ)より、本願商標は、引用各商標とは類似するものではなく、これを前提に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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