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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19542(T2003−19542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成14年4月11日に登録出願され、第11類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。

(1)登録第2712624号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年12月25日登録出願、第19類「裁縫用具、その他本類に属する商品」を指定商品として同8年3月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第3105508号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「茶を主とする飲食物の提供,茶に関する試験・検査及び研究」を指定役務として、同7年12月26日に特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、黄色の横長楕円図形の両側に赤色の弧状の図形を表し、該楕円図形の中央の両側に翼状の図形を左右対称に表したカップと思しき図形を配し、該カップ状の図形内には、「h」と「a」の間に葉状の図形を付記した「cha」の欧文字とその上部に中央部を上下に湾曲させた横長長方形内に「Lipton」の欧文字を配した構成からなるものである。

しかして、本願商標の構成中、「Lipton」の欧文字は、請求人が商品「紅茶」等に使用する広く知られた商標と認められるものであるから、本願商標に接した取引者、需要者は、「cha」の文字が「茶」の意味を有する英語の俗語であることも相俟って、該「cha」の文字は「茶」に通ずる請求人の取り扱いに係る商品等を表すものと認識、理解するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標にあっては、「Lipton」の欧文字を取捨し、「cha」の欧文字のみを捉えて、これより生ずる称呼のみをもって、取引に資されるとみることはできない。

他方、引用A商標は、前記したとおり、黒塗り円形図形内の中央部付近に白抜きの欧文字と思しき文字を配した構成よりなるところ、該白抜きの部分は、仔細に観察すれば「c」、「h」及び「a」の欧文字を表したものと認識することができるとしても、欧文字の「cha」をモチーフに変更を加え、密接不可分に結合させてモノグラム化したものであるから、これよりは、直ちに「c」、「h」及び「a」の欧文字を表したものと認識することはできず、むしろ、これらが一体となった、特定の称呼を生じない固有の図形というのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用A商標より、「シイエイチエイ」又は「チャ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものということはできない。

また、引用B商標は、前記したとおり、「CHA」の欧文字をやや図案化してなるところ、これよりは、たとえ、「シイエイチエイ」又は「チャ」の称呼を生ずるとしても、本願商標よりは、「シイエイチエイ」又は「チャ」の称呼を生じないこと上記のとおりであるから、かかる称呼をもって、両商標が称呼上類似するものということはできない。

したがって、本願商標と引用A及びB商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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