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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8298(T2003−8298/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−8298(T2003−8298/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SURF」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8298(T2003−8298/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SURF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SURF」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、及びパリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2001年2月1日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成13年7月30日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第2315876号商標は、「M・SURF」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月28日登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録されたものである。その後、同13年1月30日に存続期間の更新登録、同年2月21日に第9類の登録原簿記載のとおりに指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)引用商標2

登録第4375982号商標は、「SURF@TV」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づきオランダ国への出願を最初の出願(1996年10月11日)とする優先権の主張を伴うものとして平成9年4月10日登録出願、同12年4月14日に設定登録されたものであり、指定商品は第9類の商標登録原簿記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「サーフ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標1は、上記のとおり「M」と「SURF」の文字を中黒で連結した構成よりなり、引用商標2は、上記のとおり「SURF@TV」の文字を横書きしてなるところ、それぞれの構成各文字は、ともに外観上まとまりよく一体的に表されており、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。また、これより生ずると認められる「エムサーフ」(引用商標1)並びに「サーフティービー」及び「サーフアットマークティービー」(引用商標2)の称呼はいずれも格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他にそれぞれの構成中の「SURF」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「エムサーフ」の称呼のみを、同じく、引用商標2は、「サーフティービー」及び「サーフアットマークティービー」の称呼を、それぞれ生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、引用各商標より「サーフ」の称呼を生ずるとし、その上で引用各商標に類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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