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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17386(T2003−17386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シアターウェディング」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、劇場を意味する『シアター』の文字と『結婚、婚礼』を意味する『ウェディング』の文字を結合した『シアターウェディング』の文字よりなるものであって、全体よりは『劇場での婚礼、劇場風の婚礼』程度の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば『婚礼のための劇場風ステージを有する施設の提供』)について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シアターウェディング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「シアター」の文字は、「劇場」を意味する他に「映画館」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店)の意味をも有する語として一般に知られていることから、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「シアターウェディング」の片仮名文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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