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結論

勝訴(請求認容)

商標「シアターウェディング」の結合商標の識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−17386(T2003−17386/J1))

審判番号
不服2003−17386(T2003−17386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シアターウェディング」
争点(論点)
結合商標の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17386(T2003−17386/J1)・不服)は、本件商標「シアターウェディング」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シアターウェディング」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、劇場を意味する『シアター』の文字と『結婚、婚礼』を意味する『ウェディング』の文字を結合した『シアターウェディング』の文字よりなるものであって、全体よりは『劇場での婚礼、劇場風の婚礼』程度の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば『婚礼のための劇場風ステージを有する施設の提供』)について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シアターウェディング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「シアター」の文字は、「劇場」を意味する他に「映画館」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店)の意味をも有する語として一般に知られていることから、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「シアターウェディング」の片仮名文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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