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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17405(T2002−17405/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLESAFE」の欧文字を標準文字により書してなり、第6類「金属製包装用容器」を指定商品として、平成12年12月11に日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『二重に安全な』といった意味合いを表したものと理解される『DOUBLESAFE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、手の切れない安全なプルトップ缶などが開発されていることよりすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中、前半の「DOUBLE」の文字は、「二重の、倍の」等の意味合いを有し、また、後半の「SAFE」の文字は、「安全な、危険のない」等の意味合いを有するものであり、いずれも我が国において広く親しまれ使用されている語であるから、本願商標は、「DOUBLE」及び「SAFE」の語よりなるものと容易に理解させるものといえ、これらの文字を一連に「DOUBLESAFE」と表してなる本願商標からは、「二重の安全」の如き意味合いを容易に看取させるというべきである。

また、包装用容器を取り扱う業界においては、内容物の安全性を保つことに配慮した商品、或いは容器を開封する際の安全性、例えば、原審で示した缶詰を開ける際に手を切らないように考慮された商品があること等を勘案すれば、「DOUBLESAFE」と普通の態様で書してなる本願商標は、これをその指定商品である「金属製包装用容器」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「二重に安全な商品、今までの商品に比べ、2倍安全性に配慮した商品」の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質をより強調したものであると理解されるにすぎないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものといえ、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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