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結論

敗訴(請求棄却)

商標「日商」と「NISSHO」の称呼類似と外観・観念(第4条第1項第11号|審判不服2002−20747(T2002−20747/J1))

審判番号
不服2002−20747(T2002−20747/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日商」引用商標「NISSHO」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20747(T2002−20747/J1)・不服)は、本件商標「日商」と引用商標「NISSHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日商」の文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットのホームページを利用した広告」を指定役務とし、平成12年3月2日に登録出願された商願2000−19567に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成13年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3030104号商標(以下「引用商標」という。)は、「NISSHO」の文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願され、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,輸出入に関する事務(石油類及び石油製品の輸出入に関するものを除く。)の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ−プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライタ−・複写機及びワ−ドプロセッサ等事務用機器の貸与」を指定役務として平成7年3月31日に設定登録され、現に存続している。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は「ニッショウ」又は「ニッショー」の称呼を生じ、引用商標は「ニッショー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ニッショー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

この点に関し、請求人は、本願商標の指定役務の需要者は商標の称呼よりもむしろ外観において商標を識別し、ひいては出所を知り品質を認識することが通常であるから、称呼が類似することをもって画一的に出所の混同を擬制することは取引の実情と乖離するものである旨主張している。

しかしながら、一般に、役務や商品の商取引においては、役務や商品に使用される商標が極めて特殊な態様の文字や特徴的な図形からなるものであるような場合を除き、通常の文字からなる商標、とりわけ既成の観念を想起せしめない文字のみからなる商標にあっては、その文字から生ずる称呼をもって取引がなされるのが通常といえる。そして、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、商標の称呼よりもむしろ外観を重視して取引される特殊事情があるものとも認められないし、請求人もその主張を裏付ける証左を何ら示していない。

確かに、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、右3点のうちその1において類似するものでも他の2点において著しく相違すること、その他取引の実情によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては類似商標とすべきでないことはそのとおりであるが、本願商標にあっては、外観はもとより後述の観念の点においても、引用商標と称呼の同一性を凌駕する程著しく相違するものでもなく、特殊な取引実情があるものとも認められないから、称呼が共通であることを理由に引用商標と類似するものと判断することは必ずしも不合理とはいえない。

また、請求人は、本願商標は「一日間の売上高」の観念が生ずることや「日商」が「日本商工会議所」の略称として著名であることから、本願商標と引用商標とは観念上誤認混同することがない旨主張しているが、その著名性を示す証左は何ら提出されておらず、直ちにその著名性を認めることができないし、上記「一日間の売上高」の意味合いもそれ程一般に親しまれて使用されているとも認められないから、このことのみによって両商標を識別することができる根拠とすることはできない。他に、本願商標が観念を有する語であることをもって引用商標と混同することなく区別できるものとすべき理由は見出し難い。

結局、請求人の主張はいずれも採用することができない。

そして、本願商標の指定役務は引用商標の指定役務に包含されること明らかである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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