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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22199(T2002−22199/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に登録出願、その後、指定商品については、同14年1月21日付け手続補正書により、第1類「工業用・科学用・農業用・園芸用及び林業用化学品,消火剤,はんだ付け剤,食物保存剤,なめし剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第3類「洗浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤,せっけん類,香料類,精油,化粧品,ヘアーローション,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「獣医科用剤及び衛生剤,除草剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第489954号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バイオゲン」の片仮名文字を書してなり、昭和31年2月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同31年10月19日に設定登録、その後、同52年2月14日、同61年10月21日及び平成8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1050429号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ビオゲン」の片仮名文字を書してなり、昭和45年8月14日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同49年1月14日に設定登録、同59年3月21日、平成6年3月30日及び同16年1月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成13年11月28日に、商標権の一部取消審判の請求(2001年審判第31341号)があった結果、指定商品中「薬剤」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同14年7月17日になされているものである。

同じく、登録第2704636号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月28日に登録出願、第4類「シャンプー、ヘアーリンス、クレンジングクリーム、マッサージクリーム、モイスチャーローション、アストリンゼントローション、化粧石鹸、粉石鹸、液体洗剤、歯磨き、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3093378号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ビオゲン」の片仮名文字を書してなり、平成4年10月15日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4345447号商標(以下「引用E商標」という。)は、「BIOGEN」の欧文字を書してなり、平成10年10月16日に登録出願、第30類「オートミール,コーンフレークその他の朝食用穀物食」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒地の縦長長方形の内側に白線枠を配し、その左上角部に広葉樹の葉をはみ出るように1枚描き、該白線枠内の葉の図形に重なるように、大きい文字で「BIO」の文字を白抜きで書し、その下にほぼ同様の大きさで「GEN」の文字、さらにその下に小さく「ACTIVE」の文字を、いずれも白抜きで配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成文字「BIO」、「GEN」及び「ACTIVE」は、全体で特定の意味を持つ成語とはいえないものであり、同じ縦長長方形内に表されているということの他に、これらを常に一体のものとして捉えなければならない特別の事情も見出せないものである。

そうすると、本願商標の構成中、視覚上大きく顕著に表された「BIO」と「GEN」の文字が、これを見る者の注意を惹く部分であるといえ、また、観念上も、「BIO」と「GEN」の文字が結合された「BIOGEN」の文字(語)が、請求人(出願人)が述べるように、「ビオゲン、活素」という観念を有するものであるとしても、一般にはあまりなじみのない文字(語)であるのに比して、これらの文字よりやや小さく表されている「ACTIVE」の文字は、「活動的な」等の意味をもって広く一般に親しまれている文字(語)であることからすると、自ずと、「BIO」「GEN」の文字と「ACTIVE」の文字とは、分離して観察され、把握されるというのが相当である。

してみると、本願商標は、「BIO」「GEN」の文字部分と、「ACTIVE」の文字部分は、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすといえるものであるから、「BIO」「GEN」の文字部分から、ローマ字風読みをもって「ビオゲン」または英語風読みをもって「バイオゲン」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用A商標ないし引用C商標は、上記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、引用A商標より「バイオゲン」、引用B商標より「ビオゲン」、及び、引用C商標よりローマ字風読みをもって「ビオゲン」または英語風読みをもって「バイオゲン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用C商標は、その外観及び観念について考慮したとしても、「ビオゲン」または「バイオゲン」の称呼を共通にする、称呼上類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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