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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2057(T2003−2057/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「電動リール」を指定商品として、平成14年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4219759号商標(以下、「引用商標」という。)は、「楽釣」の文字を書してなり、平成9年4月3日登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として平成10年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左上部に縁取りを施した「楽釣」の文字及び右下部に白抜きの「速釣」の文字を書し(いずれも「釣」の文字が「楽」及び「速」の文字の約1/4程度の大きさからなる。)、これに「楽釣」の文字の右上から左下にカーブする細い弧状の曲線と、「速釣」の文字の後方に、左右の両端部を細い櫛状に描いた黒塗りの横長の平行四辺形を配し、更に、この平行四辺形の上部に「モード切替」の文字と「つ」の字状の曲線を施した構成からなるものである。

そして、各文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の事情は見出し難いものであるところ、構成中の「楽釣」と「速釣」の文字は、左上部と右下部にこれを前記弧状の曲線が分断する形状で位置し、また、その表示方法が前者は黒く丸みを帯びた文字を太く書し、これを細い線で縁取りした態様からなるのに対し、後者は全体が白抜きの斜体で端部を角張らせ、背後の図形から浮き上がるような態様からなるものであるから、両者は視覚上明確に分離して看取され得るものである。

また、「楽釣速釣」という一連の文字が、特定の観念をもって親しまれた熟語等からなるものとはいえず、常に一体のものとして認識されるべき特段の事情も認められない。

なお、構成中の「モード切替」の文字はその指定商品の品質を表すものとして認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成上看者の注意を惹き、強く印象付けられる左上部に位置する「楽釣」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当であるから、構成全体より生ずる「ラクツリソクツリ」又は「ラクチョーソクチョー」の一連の称呼及び「速釣」の文字より生ずる「ソクツリ」又は「ソクチョー」の称呼のほか、「楽釣」の文字に相応して、単に、「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、「楽釣」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼を共通にし、その主要部の漢字を同じにしているものである。

そうとすれば、外観の点を考慮しても、なお、同一の商品に使用をするときには、商品の出所について誤認混同をするおそれがあるといわざるを得ないものであり、本願商標は引用商標に類似する商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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