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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1211(T2002−1211/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−1211(T2002−1211/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器…」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1211(T2002−1211/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年4月19日付けの手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4252248号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,抵抗線,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」ほか、第3類、第4類、第5類、第6類、第8類、、第10類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、近時、需要者等の注意を惹き、視覚的効果を狙う方法として、各種レタリングを施した文字が広告、宣伝等の際に広く用いられていることよりすれば、たとえ、各字形が特異なものであるとしても、本願商標はアルファベットの「D」「A」「I」「C」「H」「U」の各文字を表したと理解し得るから、該文字に照応して「ダイチュウ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、「大中」及び「DAICHU」の文字より、「ダイチュウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ダイチュウ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、また補正後の本願指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機」とは互いに類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、当審における平成14年4月19日付けの手続補正書(審判請求の理由)において、引用商標に対する不使用の取消し審判の請求を理由に審理猶予を願う旨述べているが、引用商標の商標権の一部取消し審判は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年9月13日に請求不成立の審決が確定し、その登録が同16年10月8日付けでされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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