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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4393(T2003−4393/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−4393(T2003−4393/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「モード」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−4393(T2003−4393/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「モード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「電動リール」を指定商品として、平成14年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2417058号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「モード」の文字を書してなり、昭和63年8月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品(但し、マネキン人形、洋服飾り型類を除く)」を指定商品として平成4年5月29日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、同14年3月15日にされた書換登録申請により、第9類「スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路およびCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット」、第20類「スリーピングバッグ,揺りかご,幼児用歩行器」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具,歌がるた,トランプ,花札」とする書換登録が同15年10月29日にされたものである。

同じく登録第4219759号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「楽釣」の文字を書してなり、平成9年4月3日登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として平成10年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの円図形内に「楽釣」及び「モード」の文字を上下二段に白抜きで書し、円図形の上半分の円の周辺を取り巻くように左から「オートマチック感覚で巻上げる」及び「automatic control」の文字を二重に配し、円図形の下半分の円の周辺を15本の短棒状の図形を等間隔に配してなるものである。

そして、円図形中の白抜きで書された「楽釣」及び「モード」の文字は中央部に顕著に表されているところ、両者は上下二段に書され視覚上も分離して看取し得るとともに、「楽釣」の文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるのに対し、下段の「モード」の文字は、「(服装などの)流行」の意味のほかにも、「様式、方法、形式」等の意味を有し、その指定商品との関係においても、該文字部分は商品の機能、品質等を看取させる識別力の弱い部分とするのが相当であるから、上段の「楽釣」の文字部分が看者の注意を惹き、極めて強く印象付けられるものである。

また、「楽釣モード」という一連の文字が、特定の観念をもって親しまれた熟語等からなるものとはいえず、常に一体のものとして認識されるべき特段の事情も認められない。

なお、構成中の「オートマチック感覚で巻上げる」及び「automatic control」の文字は商品の品質あるいはキャッチフレーズとして、それぞれ認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、「楽釣」の文字部分が独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであり、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当であるから、構成全体より生ずる「ラクツリモード」又は「ラクチョーモード」の一連の称呼のほか、「楽釣」の文字に相応して、単に、「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標2は、「楽釣」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、「ラクツリ」又は「ラクチョー」の称呼を共通にし、その主要部の漢字を同じにしているものである。

そうとすれば、外観の点を考慮しても、なお、同一の商品に使用をするときには、商品の出所について誤認混同をするおそれがあるといわざるを得ないものであり、本願商標は引用商標2に類似する商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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