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Trademark Appeal Case

千年古茶の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10952(T2003−10952/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「千年古茶」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成14年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『千年古茶』の文字を書してなるものであるところ、何千年の歴史のある中国茶についてみると、中国には、樹齢が千年以上も越える千年古茶樹が結構あり、特に雲南省付近がお茶樹の起源ともいわれ、また、インターネットによれば、『千年古茶青プーアル茶』の表示も見受けられることよりすれば、これよりは、全体として、『樹齢が千年にも及ぶ古茶樹から摘まれた茶葉からなる茶』の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「千年古茶」の文字よりなるものであるところ、その構成中「千年」及び「古茶」の各文字は、それぞれ「千の年、長い年月」及び「昨年採った茶、ひね茶」の意味を有する語であることが、広辞苑第5版(1998年11月11日 岩波書店発行)から認められるが、たとえ各文字が上記意味を有する語であったとしても、「千年も昔に採取したひね茶」に照応する商品の存在は実際には考え難く、両語を結合してなるその構成全体からは、「相当に古い茶樹から採取した茶葉」のごとき意味合いが認識されるとするのが自然である。

ところで、近年我が国においては、健康志向、日本茶とは異なるエキゾティックな香りへの関心等から中国茶が流行し、中国茶に関してその喫茶のみならず茶葉、茶器、作法、歴史等中国茶を楽しむための様々な情報が知られるようになり、それらに関連する商品の消費やサービスの需要が高まっているところである。そのような状況下で、従前に比して多種多様の中国茶が一般に取引されて愛飲され、また需要者の中国茶に対する関心や知識が高まっているといった実情もある。

しかして、中国雲南省には、樹齢数百年から八百年(中には樹齢千年を超えるものもあるとされている。)の大葉種の喬木型茶樹が群生する一帯があり、これら古い茶樹は「千年古茶樹」といわれ、これらの千年古茶樹の林で産する茶は「千年古茶」と称され、その茶葉からは青プーアール茶、紅茶等が作られていることが知られている。

そして、「千年古茶」の語が一般に使用されていることは、たとえば以下のインターネット情報の記述からもうかがい知ることができる。

(1)http://www8.plala.or.jp/xiaoxiang/sennen.html

「雲南省思芽及び西双版納地域にかけて、樹齢数百年の大葉種の喬木型茶樹が群生する一帯があります。かつてプーアール茶の産地として知られた六大茶山と呼ばれた易武、基諾なども、この一帯に含まれます。古い茶樹は樹齢800年にも及ぶことから、これらの地域で産する茶は『千年古茶』と呼ばれています。」の記述

(2)http://www.garan.co.jp/imargin3/cl1/cl1_2.html

喫茶の始まり

「お茶の木は中国の雲南省付近が原産地と考えられている。そこには千年古茶樹とよばれる巨大な茶樹があり、伝説では神様が人々の貧しさに同情して与えたといわれている。」の記述

(3)http://homepage2.nifty.com/funkin4HK/teaparty.htm

「千年古茶(青普▲アール▼茶)※☆ 青という名でもプーアル茶なので黒茶。」(『アール』の文字は『さんずい』に『耳』のつくりをあわせた漢字よりなる。)の記述

(4)http://www.taipeinavi.com/shop/shop.php?id=103

千年古茶園

「『王徳傳』は中国雲南省の深い山中、世界で最も古い千年以上経過した茶畑を発見、ここのお茶を買い付けています。〜中略〜王徳傳のおすすめは、千年古茶園のお茶で作られたプーアール茶と紅茶。」の記述

(5)http://www.rakuten.co.jp/baxian/440050/511686/500412/

「プーアル茶の産地として名高い雲南省。雲南省思芽及び西双版納地域にかけて、樹齢数百年の大葉種の喬木型茶樹が群生する一帯があります。古い茶樹は樹齢800年にも及ぶというから驚きです!これらの地域で産する茶は『千年古茶』と呼ばれています。」の記述

以上によれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として原審説示のごとき「樹齢が千年にも及ぶ古茶樹から摘まれた茶葉からなる茶」あるいは「中国の千年古茶樹から摘まれた茶葉からなる茶」の程度の意味合いを理解、認識するにとどまり、それをもって自他商品の識別標識として認識するものとは認められないから、結局、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

なお、請求人は「茶」の文字を構成中に有してなる態様の登録商標の例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているのであって、必ずしも確立された統一的な基準によっているものとはいえず、仮にその中に矛盾や誤りがあるとしても、具体的事案の判断にあたっては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきであり、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を発揮することができないこと上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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