結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4003(T2003−4003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ELECTROCHEM LITHIUM BATTERIES」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「電池」を指定商品として、2001年5月14日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年3月12日付の手続補正書をもって「リチウム電池」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、リチウム電池以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおり、「リチウム電池」に補正されていることから、本願が商標法4条1項16号に該当するとの原審の拒絶の理由は、解消したものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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