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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4003(T2003−4003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ELECTROCHEM LITHIUM BATTERIES」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「電池」を指定商品として、2001年5月14日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成15年3月12日付の手続補正書をもって「リチウム電池」と補正されているものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、リチウム電池以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記のとおり、「リチウム電池」に補正されていることから、本願が商標法4条1項16号に該当するとの原審の拒絶の理由は、解消したものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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