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結論

勝訴(請求認容)

商標「G−SET」の論点抽出失敗(第3条第1項第6号|審判不服2003−17189(T2003−17189/J1))

審判番号
不服2003−17189(T2003−17189/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「G−SET」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17189(T2003−17189/J1)・不服)は、本件商標「G−SET」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G−SET」の欧文字を標準文字で書してなり、第6類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、一般に商品・役務の規格・型式・品番・内容などを表わすための記号・符号あるいは略語として、取引上類型的に普通に用いられている欧文字1字からなる『G』の文字と、商品・役務の関係から『数種類の金具、専用材料が組み合わされたセットもの。あるいは、数種類の増改築がセットとして組み合わされたもの。』などの意味を表わす『SET』の文字とを『−』で結合し『G―SET』と書してなるものであるから、これをその商品や役務に使用しても、取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『その商品・役務の区分けの記号・符号と数種類のものがセットとして組み合わされたもの』といった程度に認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識であるとまでは認識し得えないとみるのが相当であって、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「G」と「SET」の各文字を同じ大きさ、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ジーセット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「SET」の文字は、「一組、一式」を意味する他に「機械・道具などを利用できる状態にとりつけ、または組み立てること。」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店)等の意味をも有する語として一般に知られていることから、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、かかる構成においては、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「G−SET」の欧文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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