結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17189(T2003−17189/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G−SET」の欧文字を標準文字で書してなり、第6類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品・役務の規格・型式・品番・内容などを表わすための記号・符号あるいは略語として、取引上類型的に普通に用いられている欧文字1字からなる『G』の文字と、商品・役務の関係から『数種類の金具、専用材料が組み合わされたセットもの。あるいは、数種類の増改築がセットとして組み合わされたもの。』などの意味を表わす『SET』の文字とを『−』で結合し『G―SET』と書してなるものであるから、これをその商品や役務に使用しても、取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『その商品・役務の区分けの記号・符号と数種類のものがセットとして組み合わされたもの』といった程度に認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識であるとまでは認識し得えないとみるのが相当であって、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「G」と「SET」の各文字を同じ大きさ、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ジーセット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「SET」の文字は、「一組、一式」を意味する他に「機械・道具などを利用できる状態にとりつけ、または組み立てること。」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店)等の意味をも有する語として一般に知られていることから、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、かかる構成においては、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「G−SET」の欧文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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