結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4357(T2003−4357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年6月26日付け手続補正書により、「チーズ入りソーセージ」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『チーズイン』の文字を普通に用いられる方法の範囲内で書してなるものであるところ、該文字は、『チーズ入りの商品』を表示するものといえるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「チーズイン」の片仮名文字を白い縁取りのある太字で右上がりに横書きしてなるところ、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体が、本願指定商品を扱う業界において、「チーズ入りの商品」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されているとは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の「チーズイン」の文字が、その指定商品を扱う業界において、取引上、「チーズ入りの商品」の意味をもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、原審において「チーズ入りソーセージ」に補正された結果、本願商標を、その指定商品に使用しても、品質について誤認を生じさせるおそれはなくなっていたから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに、解消していたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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