結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16533(T2003−16533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUALITY HOTEL」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年8月28日付け手続補正書により、第42類「一時宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,その他の会議及び展示会のための施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『質のよいホテル』であると認識させるに止まる『QUALITY HOTEL』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『宿泊施設の提供』等に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「QUALITY」の文字部分が「品質、上質の」等の、また「HOTEL」の文字部分が「旅館、ホテル」等の意味を有する英語を表したものであり、それぞれの語を「QUALITY HOTEL」と一連に表してなる文字が「良質のホテル」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであり、本願指定役務との関係においても、その役務の質等を直接的に表しているものとまでは認め難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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