結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3338(T2003−3338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年11月19日付の手続補正書により、第9類「侵入・火災・ガス漏れ等の検知器からなる非常通報装置を備えたコンピュータ制御防犯装置,電子錠,センサーと警報器及びコントロールユニットから構成される電子式クレセント錠,ドア用防犯侵入警報装置,センサーにより侵入者を検知して警報を発する防犯装置,携帯電話用の発光式着信通知機能付の携帯用防犯ブザー・アラーム,侵入者等の警戒用CCDカメラと赤外線センサーを組合わせたコンピュータにより集中監視をする防犯監視装置,店舗・事務所・倉庫・女子寮又は個人住宅向けの侵入者発見通報を行う防犯警報装置」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『iSLOCK(「i」は他の文字に比し、やや大書されている。)』の欧文字と、そのカタカナ表記と看取される『アイエスロック』の仮名文字を、いまだ普通に用いられる域を脱し得ない方法で書してなるところ、前記の構成・態様よりして『iS』と『アイエス』、『LOCK』と『ロック』の文字を連綴してなると判断されるものであり、また、『iS』と『アイエス』の文字部分は、一般的に商品の品番、型番として類型的に使用されているアルファべット2字とそのカタカナ表記の一類型と認識されるありふれたものであり、さらに、『LOCK』と『ロック』の文字部分は、『錠』等の意味を有する英語とそのカタカナ表記として親しまれ、本願指定商品、例えば電子錠,警報装置付クレセント錠との関係において、『錠或いは錠タイプ』の意味の、商品の品質を表示するにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『電子錠,警報装置付クレセント錠』に使用しても、これに接する者は『品番、或いは型番が[iS]の製品(錠)』であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中、上段部の欧文字部分は、語頭部の「i」の文字が小文字で、これ以降の「SLOK」の欧文字よりも大きく表されており、かつ、該「SLOK」の欧文字部分は、同書体、同じ大きさをもって一連に書されていて視覚上一体的に看取し得るものである。
そして、通常欧文字の単語を表記する場合には、語頭部は大文字で、続く文字は小文字で表すのが普通であるところ、本願商標の表示方法は、これとは異なる方法で表されているものである。
そうとすれば、仮に、本願商標の上段部の欧文字部分が、分離して把握されるとみる場合でも、「i」と[SLOCK」とに分離されるとみるのが自然であり、これを「iS」と「LOCK」とに分離して観察するのは、いささか不自然であるといわねばならない。
加えて、本願商標の下段部に表された片仮名文字部分は、同書体、同じ大きさをもってあらわされていることから、これを「アイエス」と「ロック」とに分離することもまた、不自然というべきである。
そうであれば、本願商標は、原査定説示の観察がされるというよりも、これがむしろ、上下段それぞれの文字部分が、一体のもの、すなわち、「iSLOCK」、「アイエスロック」として一体的に把握される一種の造語よりなる商標というべきである。
してみれば、本願商標が原審説示の如き「品番、或いは型番が『iS』の製品(錠)」であると認識させるとはいえない、一種の造語よりなる商標というのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることができないものである。
また、本願商標構成中の「LOCK」、「ロック」の文字については、これが、言語学的には「錠」を意味するものとしても、この語が商標中に使用されるときには、広く「防犯用の機器」を意味する(取り扱う)ものとして使用されている実情が認められるところである。
そうであれば、商標が、その構成中に、「LOCK」、「ロック」の語を含んでいるとしても、補正後の本願指定商品との関係においては、本願商標が使用される商品が「錠」に限定され、それ以外の商品については、それが「錠」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると断定することはできないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法3条1項6号及び同法4条1項16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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