結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3670(T2003−3670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「IPR」の欧文字(標準文字による)とし、第7類「 ガソリン・ディーゼルエンジン用オイルポンプ及びその部品」を指定商品として、平成14年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「商標権は知的所有権の一種であるところ、本願商標は、『Intellectual Property Right』の略で『知的所有権』の意を有する『IPR』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識とはなり得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
商標の一般的登録要件を規定した商標法3条1項各号は、当該商標が、その指定商品に使用されるときに、自他商品の識別機能を発揮し得ない商標について登録が阻却されることを定めたものである。
したがって、本願商標が商標法3条1項6号に該当するか否かについても、その指定商品との関係において、認定・判断されるべきと解するのが相当である。
そこで検討するに、本願商標を構成する「IPR」の文字が、「知的所有権」の略語であることは否定しえないとしても、該文字が、そのことを意味するものとして世間一般に広く知られているとまではいえないというのが相当であり、これを左右する客観的な事情・証拠はない。
しかして、本願の指定商品は、「 ガソリン・ディーゼルエンジン用オイルポンプ及びその部品」であり、この商品が「知的所有権」と特別関わりのあるものとはいえないことから、この種商品の一般的な取引者・需要者が、本願商標に接しても、ここから直ちに、原審説示の「知的所有権」を意味する英語「Intellectual Property Right」の略を表示したものと認識し、理解するとはいえないというべきである。
そして、たとえ、本願指定商品の取引者・需要者中に、本願商標を構成する文字が、上記の略語であると認識する者が存在したとしても、本願商標の指定商品は、上記したように、「知的所有権」と関わりのある商品とはいえないことから、「IPR」の文字が、自他商品の識別標識とは認識されないとすべき特段の理由・事情はないというべきである。
してみれば、本願商標を構成する文字が、「知的所有権」を意味する英語の略語と認識され、理解されることがあるとしても、そのことのみをもってしては、本願商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることができないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法3条1項6号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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