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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15581(T2003−15581/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月24日に登録出願され、その後、第16類及び第25類に属する各指定商品については、原審における同15年7月2日付け手続補正書をもって、第16類及び第25類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2139465号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Beat」の欧文字を横書きにしてなり、昭和50年10月18日登録出願、第11類「ステレオ電気蓄音機」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年1月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2185763号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、昭和62年9月29日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同12年1月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2210984号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、昭和62年10月16日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年3月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2260386号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、昭和62年10月16日登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2264562号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、昭和62年10月16日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2326312号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、昭和63年9月27日登録出願、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同13年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年1月8日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2450204号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成元年2月10日登録出願、第23類「サングラス」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年6月23日に指定商品を第9類「サングラス」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2479848号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成2年11月28日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年11月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年9月10日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2522705号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成2年11月28日登録出願、第23類「眼鏡」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年12月10日に指定商品を第9類「眼鏡」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2625258号商標(以下、「引用商標10」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成3年9月4日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年10月13日に指定商品を第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2639479号商標(以下、「引用商標11」という。)は、「冒険王」の漢字を横書きにしてなり、平成3年9月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、その商標権は、同16年3月31日に存続期間の満了により消滅し、同16年12月15日にその抹消の登録がされているものである。

同じく、登録第2709065号商標(以下、「引用商標12」という。)は、「ビート」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和62年9月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3181250号商標(以下、「引用商標13」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成5年3月8日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,火災報知機,事故防護用手袋,盗難警報器,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3267434号商標(以下、「引用商標14」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日登録出願、第35類「ダイレクトメールによる広告の代理,チラシの作成」を指定役務として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3364199号商標(以下、「引用商標15」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成5年9月1日登録出願、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4164299号商標(以下、「引用商標16」という。)は、「BEAT」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年3月28日登録出願、第25類「履き物」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4329047号商標(以下、「引用商標17」という。)は、「冒険王」の漢字(標準文字による)を横書きにしてなり、平成10年10月29日登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左上方に白色の縁を設けた黒色の「冒険王」の漢字を配し、その右やや下方に、わずかに図案化してなる中抜き文字で「ビィト」の片仮名文字を配するとともに、該「ビィト」の片仮名文字の「ビ」の上方に接するように「ぼうけんおう」の平仮名文字を配し、さらに、該「冒険王」の漢字の下方に、「Z」字状に折り曲げたリボン様の図形並びに該図形に重ねるように「BEET」及び「THE VANDEL BUSTRER」の各欧文字を表したものを配してなるところ、その構成中の「ぼうけんおう」の平仮名文字は、その左方に位置する「冒険王」の漢字の読みを表したものと容易に理解、認識されるものであることに加え、該「冒険王」の漢字と該「ビィト」の片仮名文字とは、隙間なく接するように表されていることから、これに接する取引者、需要者は、これら「冒険王」、「ぼうけんおう」及び「ビィト」の各文字が位置するところと相俟って、該「冒険王」の漢字及び該「ビィト」の片仮名文字を一体的なものとして看取すると判断するのが自然であり、さらに、該文字全体から生ずる「ボウケンオウビート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中、該「冒険王」の漢字の下方に位置する「Z」字状に折り曲げたリボン様の図形並びに該図形に重ねるように「BEET」及び「THE VANDEL BUSTRER」の各欧文字を表したものは、視覚上、本願商標の構成中の他の文字と分離して看取される場合もあるとするのが相当であるものの、その構成中の「BEET」及び「THE VANDEL BUSTRER」の各欧文字についてみれば、該「BEET」の「B」の文字、「VANDEL」の「V」の文字及び「BUSTER」の「B」の文字の各文字は同一の書体で表されており、かつ、これら以外の文字についても、その大きさにわずかな差異を有するものの同一の書体で表されていることから、これに接する取引者、需要者は、該欧文字に重なるように「Z」字状に折り曲げたリボン様の図形が配されていることと相俟って、該「BEET」及び「THE VANDEL BUSTRER」の各欧文字を一体的なものとして看取すると判断するのが自然であり、さらに、該欧文字全体から生ずる「ビートザバンデルバスター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「冒険王」の漢字及び「ビィト」の片仮名文字に相応する「ボウケンオウビート」の称呼を生ずるほか、同じく、「BEET」及び「THE VANDEL BUSTRER」の各欧文字に相応する「ビートザバンデルバスター」の称呼をも生ずるものである。

したがって、本願商標から「ボウケンオウ」又は「ビート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし10及び引用商標12ないし17とが各々称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、引用商標11に係る商標権は、上記2において述べたとおり、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているものであるから、これをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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