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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9712(T2003−9712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORI」の文字を標準文字としてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月27日付けの手続補正書によって、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),コッフェル,ブラシ用豚毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した国際登録第754440号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類願書記載のとおりの商品を指定商品として、2000年4月19日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年8月4日登録出願、同14年5月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ORI」の欧文字を書してなるものであるところ、これよりは直ちに特定の語義を有しない造語といえるものであり、その構成文字に相応して「オオアールアイ」又は「オリ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、横長四角形内に多少図案化してなる「oli」の文字と「by Berndes」の文字を上下二段に配してなるところ、文字の大きさや書体に多少相違するところがあるとしても、外観上まとまりよく構成されているものであるから、構成全体が一体的なものとして、理解・認識されるものとみるのが相当である。

そして、これより生ずると認められる「オリバイバーンデス」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、「オリバイバーンデス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみると、本願商標より生ずる「オオアールアイ」または「オリ」と引用商標より生ずる「オリバイバーンデス」の称呼は、構成する音数の差、相違する音の音質の差異において判然と区別できるものである。

また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、かつ、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものである。

してみれば、外観、称呼及び観念の点を総合して考察すれば、本願商標は、引用商標に類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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