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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14512(T2001−14512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I TIRE」の欧文字を標準文字で書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、1999年9月9日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月2日に登録出願され、指定役務については、最終的に同17年3月30日付け手続補正書により、第37類「乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムの修理及び保守,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の修理及び保守,タイヤのパラメーターのためのセンサーの修理又は保守,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の修理及び保守,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの修理及び保守」及び第42類「乗物用タイヤ用又は乗物用シャーシーシステム用の監視装置又は制御装置の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ用又は乗物用シャーシーシステム用の監視装置又は制御装置の品質・性能に関する技術的改善,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の品質・性能に関する技術的改善,タイヤのパラメーターのためのセンサーの設計・開発に関する専門的な助言,タイヤのパラメーターのためのセンサーの品質・性能に関する技術的改善,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の品質・性能に関する技術的改善,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの設計・開発に関する専門的な助言,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの品質・性能に関する技術的改善」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、極めて簡単な標章と認識される『I』の文字と、指定役務との関係から役務の提供の対象物と認識される『TIRE』の文字を一連に『I TIRE』と書してなるものであるから、商標全体としても本願は他人の役務との識別標識としての機能を果たさず、これに接する需要者は本願商標が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、さらに、本願の指定役務中、第42類に属する役務については、その内容及び範囲が不明確な表示の役務であるから、本願商標は同法第6条第1項及び第2項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「アイタイアー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「I」の文字は、「私は、」等を意味する人称代名詞として、一般に知られている英語であるばかりでなく、「TIRE」の文字は、「(乗物の)タイヤ」を意味する他に、「疲れる、飽きる」等の意味をも有する英語であることから、かかる構成においては、原審説示の如く、極めて簡単な標章と役務の提供の対象物を表す文字との組み合わせからなるものとは認め難く、むしろ、構成全体もって特定の語義を有さない一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

さらに、本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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