結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13301(T2003−13301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「B―BOOTS」の欧文字を書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『B−BOOTS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは、商品の規格、種別を表示するための記号・符号を表したものと認識される『B』の文字と、『長靴、ブーツ』等の意としてよく知られている英語で商品名でもある『Boot』の複数形『BOOTS』の文字とを、ハイフンを介して連結したものと認識されるにとどまり、これを指定商品について使用しても、これに接する需要者をして上記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「B」と「BOOTS」の文字をハイフンを介して「B―BOOTS」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中、「B」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型であり、また、「BOOTS」の文字が「長靴、ブーツ」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「B―BOOTS」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番及び品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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