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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13301(T2003−13301/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13301(T2003−13301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13301(T2003−13301/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「B―BOOTS」の欧文字を書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『B−BOOTS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは、商品の規格、種別を表示するための記号・符号を表したものと認識される『B』の文字と、『長靴、ブーツ』等の意としてよく知られている英語で商品名でもある『Boot』の複数形『BOOTS』の文字とを、ハイフンを介して連結したものと認識されるにとどまり、これを指定商品について使用しても、これに接する需要者をして上記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「B」と「BOOTS」の文字をハイフンを介して「B―BOOTS」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中、「B」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型であり、また、「BOOTS」の文字が「長靴、ブーツ」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「B―BOOTS」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番及び品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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