結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23195(T2004−23195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タントラ」と「Tantra」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年11月11日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の記録媒体,電気通信機械器具」、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「電気通信回線を通じて行うゲームの提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『タントラ教の祭祀、修行、瞑想などに関する経典』あるいは『密教後期の神秘主義、性力崇拝などを特徴とする聖典の総称』としての意味を有する『Tantra』の欧文字及びその表音『タントラ』を二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中の前記文字に照応する事項を内容とする商品(電気通信回線を通じてダウンロード可能な音楽・画像・電子出版物,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,印刷物など)又は役務(電気通信回線を通じて行う音楽・画像・電子出版物の提供,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与など)について使用するときは、商品の品質(書籍の題号等)又は役務の質(役務の内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質及び役務の質表示となる旨説示した商品及び役務は削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「タントラ」と「Tantra」の文字が、補正後の本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務の品質及び役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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