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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「ファーマシーテクニシャンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8835(T2003−8835/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−8835(T2003−8835/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ファーマシーテクニシャンの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8835(T2003−8835/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ファーマシーテクニシャンの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファーマシーテクニシャン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『薬剤学、薬学、薬局』等を意味する英語の『pharmacy』に通ずる『ファーマシー』の仮名文字と、『専門家、専門技術者』を意味する英語の『technician』に通ずる『テクニシャン』の仮名文字とを結合した『ファーマシーテクニシャン』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『調剤の専門技術者』又は『薬学の専門家』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の提供者の質(内容)を表示したものと取引者・需要者は理解するにすぎないので、このような商標は、自他商品・役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ファーマシーテクニシャン」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が商品及び役務の品質(質)を表示するものとして取引上普通に用いられている事実は見出せなかった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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