結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8835(T2003−8835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファーマシーテクニシャン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『薬剤学、薬学、薬局』等を意味する英語の『pharmacy』に通ずる『ファーマシー』の仮名文字と、『専門家、専門技術者』を意味する英語の『technician』に通ずる『テクニシャン』の仮名文字とを結合した『ファーマシーテクニシャン』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『調剤の専門技術者』又は『薬学の専門家』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の提供者の質(内容)を表示したものと取引者・需要者は理解するにすぎないので、このような商標は、自他商品・役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ファーマシーテクニシャン」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が商品及び役務の品質(質)を表示するものとして取引上普通に用いられている事実は見出せなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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