Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−17924(T2003−17924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「せっけんギャラリー」の文字を標準文字として表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3120921号商標は、「ギャラリー」の文字と「GALLERY」の文字を二段に表してなり、平成4年11月25日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成8年2月29日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「せっけんギャラリー」の文字を表してなるものであるところ、本願指定商品中「せっけん類」との関係において、構成中前半の「せっけん」の文字部分は商品名を表すことから、後半の「ギャラリー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであり、これより生ずる「ギャラリー」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は「ギャラリー」の称呼及び「歩廊,回廊,画廊,美術品陳列室」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ギャラリー」の文字と「GALLERY」の文字を二段に表してなり、該文字に相応して「ギャラリー」の称呼及び「歩廊,回廊,画廊,美術品陳列室」等の観念を生ずると認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは「ギャラリー」の称呼及び観念を共通にするものであり、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきであって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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