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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20116(T2003−20116/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−20116(T2003−20116/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−20116(T2003−20116/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「加工食料品、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日清フーズ」の文字と「NISSHIN FOODS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,パスタソース,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1885024号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年6月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録、その後、平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日清フーズ」の文字と「NISSHIN FOODS」の欧文字よりなるところ、該文字に相応し、「ニッシンフーズ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり欧文字と図形を結合した構成よりなるところ、「NISSIN」及び「FOODS」の各文字部分は、文字の大小、デザイン化の程度において異なるものであるとしても、前記したとおり、いずれも黒塗りの半円形内に一体的に書されていることを考慮すると、「NISSIN」及び「FOODS」の各文字部分の外観上の一体性は決して弱いものということはできない。

そして、わが国の産業界において、「日清」と他の文字との結合からなる会社名の会社は数多く存在し、例えば、請求人の「日清製粉グループ本社」に属する「日清製粉」(法人の種類を表す文字は省略する。以下同じ。)、「日清フーズ」、「日清飼料」、「日清ファルマ」などの関連会社の多くが「日清」を会社名の一部に付して食品、飼料などを製造販売しており、これらの会社名からすると、これらの会社は「ニッシン」だけではどの会社を指すのか判然としないことは明らかであって、会社を特定する必要上「ニッシンフーズ」、「ニッシンシリョウ」、「ニッシンファルマ」などのように当該業種名とも込みで一連に称呼されているであろうことは容易に推認することができる。そして、このことは会社名に限ったことでなく、会社名に由来する商標の場合も同様であって、「日清」のみではもはや相互の識別(区別)が困難といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字等からして会社名に由来する商標、或いはそれに準じた商標と認識し把握されるとみるのが自然であって、「NISSIN」及び「FOODS」の文字全体をもって取引に資されるものというべきであるから、これに相応して「ニッシンフーズ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべきところがなく、また、外観において相違する点があることを考慮してもなお、「ニッシンフーズ」の称呼を共通にする全体として類似の商標といわなければならず、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、本願については前記認定を相当とするものであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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