結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2957(T2003−2957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RED DOT」の文字からなり、平成14年3月29日(優先権主張 2001年10月4日 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)登録出願、指定商品を第25類「帽子,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,その他の被服,運動靴を含む履物,乗馬靴,仮装用衣服」とするものである。
原査定は、「本願商標は、『赤い、赤色の』を意味する語として親しまれている『RED』の文字と、『水玉、点』を表す語として一般に用いられている『DOT』の文字を一連に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、『赤色の、水玉模様の商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「RED DOT」の文字からなり、「RED」が「赤い、赤色の」、「DOT」が「点、水玉模様」を意味することから、全体として「赤い水玉模様」の意味合いが看取されるものであるが、その指定商品との関係からすると、これが常に商品の品質を表示したものとして認識されるほど日常一般に馴染まれ使用されているものとは認め難く、その使用頻度、使用可能性の低さからすると、むしろ、一種の造語のように認識、把握される場合も少なくないものと認められる。そして、当審において調査するも、該文字が本願指定商品に係る業界において、その品質を表示する語として普通に使用されているという事実は見いだせなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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