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商標「ライブオークション」の役務の質表示と識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−20542(T2002−20542/J1))

審判番号
不服2002−20542(T2002−20542/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ライブオークション」
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20542(T2002−20542/J1)・不服)は、本件商標「ライブオークション」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ライブオークション」の文字を標準文字により表してなり、第35類「競売の運営」を指定役務として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『ライブ』の文字は『ライブコンサート』『ライブショー』『ライブハウス』等の用例にみられるように『生の、実況の』等の意味を有する外来語として親しまれた語であり、また、『オークション』の文字は『競売、せり売り』を意味する外来語であるから、本願商標は、全体として『生で行われる競売、実況される競売』程の意味を極めて容易に認識させるものと認められ、さらに『ライブオークション』の語が前記意味合いで使用されている事実が存在することも考え合わせると、これをその指定役務について使用しても、単に『前記意味合いの競売の運営(例えば、インターネット等を利用してリアルタイムで入札等ができる競売の運営)』であるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記1.のとおりの構成からなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は、「生の、実況の」等を意味する外来語として親しまれたものであって、「ライブコンサート」、「ライブショー」、「ライブハウス」のように他の語と結合して複合語を作ることが知られているものである。

また、「オークション」の文字は、「競り売り、競売」を意味する外来語として親しまれているものである。

そして、両語を結合してなる本願商標は、全体として「生で行われる競売、実況される競売」の意味合いを容易に認識し理解されるものというべきである。

実際に、本願商標の指定役務に係る分野においては、インターネットを利用したいわば電子的な競売に対し、現場で参加する生の競売を意味する語として、或いはインターネットを介してリアルタイムに入札等に参加することができる競売を意味する語として「ライブオークション」の語が使用されている。

そうすると、なんら特徴のない「ライブオークション」の文字を書してなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は上記意味合いの競売の運営であることを表したものと認識するに止まり、結局、本願商標は役務の質(内容)を表示するにすぎないものである。また、上記意味合いの競売の運営以外の指定役務について本願商標を使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原査定は本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した如く述べ、種々主張しているが、上記2のとおり、原査定は本願商標が同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定判断したものであるから、請求人の主張は、的を射たものではなく、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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