sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30203(T2004−30203/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2391823号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定して平成4年3月31日に設定登録、同13年10月16日に商標権存続期間の更新登録、その後、その指定商品及び商品区分については、同14年11月6日付けで、第7類「電動式服ブラシ,その他の家庭用電動式洗浄ブラシ」、第10類「ブラシの振動にて皮膚に刺激を与える家庭用電動式ブラシマッサージ器」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであると述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、以下の旨答弁し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した(審決注:被請求人は、甲第1号証ないし甲第7号証として証拠提出しているが、乙第1号証ないし乙第7号証としての証拠提出があったものとして取り扱う。)。

(1)被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について本件商標を使用した事実があることを以下のとおり証明する。

商品カタログ(乙第1号証)中には、被請求人が指定商品「電気式歯ブラシ」について本件商標と社会通念上同一の商標を使用した事実が掲載されている。具体的には、乙第1号証中の「パワーハブラシEW119P−W」及び「パワーハブラシEW152P−W」である。なお、乙第1号証の商標の使用状態が鮮明でないと判断されるおそれがあるため、商品写真1(乙第2号証)及び商品写真2(乙第3号証)を提出する。乙第1号証は、平成13年2月現在のものであるから、この時点において、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていることは明らかであり、かつ、それ以降も本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品「電気式歯ブラシ」が譲渡され、流通していたことは疑う余地がない。さらに、本件商標と社会通念上同一の商標を付したものが掲載されている「パワーハブラシEW119 取扱説明書」(乙第4号証)、「パワーハブラシEW152 取扱説明書」(乙第5号証)、「パワーハブラシEW119P−Wパッケージ」(乙第6号証)、「パワーハブラシEW152P−Wパッケージ」(乙第7号証)も提出する。

(2)以上のことから、本件商標の登録は維持されるべきものである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第7号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の予告登録日(平成16年3月10日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を取消請求に係る指定商品中の「電気式歯ブラシ」について使用をしていたと推認し得る。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。