結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6720(T2004−6720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、白抜きで表した「99」の数字と「SINCE」の文字を二段に表示してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『99』の文字に、『SINCE』の文字を二段に、普通に用いられる方法で書してなるものあるが、『1999年以来作られている』程の意味合いを認識させるものであり、また、創業何年とか何年以来作られているとの意味合いを表すのに『SINCE』と西暦を使って『SINCE、、、、、、』として普通に用いられているところであり、かかる商標を指定商品に使用しても、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識せしめることができないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり、白抜きで表した「99」の数字と「SINCE」の文字を別掲のとおりの構成により表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表示されていると認められるものである。
そして、上段に大きく白抜きで表された「99」の数字が、直ちに西暦の「1999年」を表す一般的な表示形態とはいい難いものであり、下段の「SINCE」の欧文字が「〜してからずっと、〜以来」等の意を有するとしても、本願商標のかかる構成においては、取引者・需要者が、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解するとは認めがたく、むしろ、一体的に把握、認識するというのが相当である。
また、職権により調査するも、本願商標がなんらかの商品について普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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