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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「数字とSINCEの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6720(T2004−6720/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6720(T2004−6720/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字とSINCEの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6720(T2004−6720/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字とSINCEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、白抜きで表した「99」の数字と「SINCE」の文字を二段に表示してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『99』の文字に、『SINCE』の文字を二段に、普通に用いられる方法で書してなるものあるが、『1999年以来作られている』程の意味合いを認識させるものであり、また、創業何年とか何年以来作られているとの意味合いを表すのに『SINCE』と西暦を使って『SINCE、、、、、、』として普通に用いられているところであり、かかる商標を指定商品に使用しても、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識せしめることができないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり、白抜きで表した「99」の数字と「SINCE」の文字を別掲のとおりの構成により表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表示されていると認められるものである。

そして、上段に大きく白抜きで表された「99」の数字が、直ちに西暦の「1999年」を表す一般的な表示形態とはいい難いものであり、下段の「SINCE」の欧文字が「〜してからずっと、〜以来」等の意を有するとしても、本願商標のかかる構成においては、取引者・需要者が、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解するとは認めがたく、むしろ、一体的に把握、認識するというのが相当である。

また、職権により調査するも、本願商標がなんらかの商品について普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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