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Trademark Appeal Case

「TWIN」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10303(T2003−10303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWIN」の欧文字及び「ツイン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TWIN』『ツイン』の各文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるところ、これらは『一対の、双子の』等を意味し、本願商標の指定商品を取り扱う機械器具関係の業界においても、商品が『一対で使用する商品、機械器具の機構が対になっている商品』であるという機械器具の構造を表した技術用語として『twin cam shaft type(2本カム軸形)』、『twin carb(ツインキャブ)』のごとく普通に採択使用されているものであるから、これを本願指定商品中、前記意味を有する構造の機械器具に使用するときは、単にその商品の品質、構造を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TWIN」及び「ツイン」の文字を二段に書してなるものであるところ、たとえ、構成中の「TWIN」「ツイン」の各文字が、原審説示の如き意味を有するとしても、乗り物や原動機、その構成部品等の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないものである。

また、当審において調査するも、「TWIN」又は「ツイン」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、構造を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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