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Trademark Appeal Case

称呼類似と略称の考慮

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8205(T2000−8205/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DELPHI」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成7年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年10月22日付け、同12年9月18日付け、同16年2月23日付け及び同16年5月28日付け手続補正書をもって、第7類「内燃機関用燃料噴射装置,内燃機関用点火時期調整装置,原動機用のポンプ,機械又はエンジンのろ過機,エンジン用はずみ車,内燃機関用消音器,内燃機関用燃料節約装置,動力伝導用ベルト,発電機用ブラシ,キャブレター,原動機用ラジエター,原動機用冷却ファン,シリンダーヘッド,車軸(陸上の乗用車用のものを除く),駆動チェーン(陸上の乗物用のものを除く。),発電機用ベルト,内燃機関用点火装置,原動機用ファンベルト,エンジン用ピストン,変速機,原動機用バルブ(陸上の乗用車用のものを除く),点火プラグ,ピストンリング,動力伝導装置(陸上の乗物用ものを除く。),継手(陸上の乗物用ものを除く。),ハイドロリックバルブ,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用食器消毒機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲が明確でなく政令で定める商品の区分第7類を指定したものと認めることができないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3205147号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3328068号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用A商標は、「DELPHINE」の文字を書してなり、平成5年6月30日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用B商標は、「DELFIN」の文字を書してなり、平成7年4月21日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において「当審において提出された手続補正書によっても、なお、本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲が明確でなく政令で定める商品の区分第7類を指定したものと認めることができないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の再度の拒絶理由を発したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「DELPHI」の文字を書してなるところ、請求人の提出に係る第2号証及び第6号証及び職権により調査したところによると、請求人は、米国最大の自動車部品メーカ「米デルファイ・コーポレーション」として我が国の新聞記事に紹介され、しかも、当該記事のなかには、該社の社名を省略して「デルファイ」と記載されていることが認められる。

そうとすると、本願商標は、請求人の略称を表したものと認められるから、これより生ずる「デルファイ」の称呼をもって取引に供されるとみるのが自然である。

他方、引用A商標は、「DELPHINE」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められ、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合は、「デルフィン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

同じく、引用B商標は、「DELFIN」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められ、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合は、「デルフィン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「デルファイ」の称呼と引用A及びB商標から生ずる「デルフィン」と称呼を比較するに、両者は、比較的短い4音構成であることに加え、前半の2音を共通にするものの、後半の2音を異にするものであるから、聞き誤るおそれのない、称呼上非類似の商標というべきである。

そして、両商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては引用商標が特定の意味を有しない造語で比較できないものであるとしても、称呼における明白な差異を有するものであるから、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったので、当審における拒絶の理由は、解消した。

したがって、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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