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Trademark Appeal Case

著名人名の商標使用の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6824(T2004−6824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY BEETHOVEN」の文字を標準文字として表してなり、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の第3類の指定商品は、平成15年7月3日付け手続補正書により補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、著名なドイツの作曲家として、我が国をはじめ、世界中に広く知られている『ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーベン(Ludwig van Beethven)』の著名な略称である『BEETHOVEN』の文字を有してなるものであるから、このような商標を同人の遺族並びにその遺産の管理財団等と何等の関係も有しない出願人が商標として採択・使用することは国際信義に反するおそれがあり穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「BABY BEETHOVEN」の文字を表してなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかである。

そして、本願商標の構成中に、ドイツの作曲家として知られる「ベートーベン」と同じ「BEETHOVEN」を含むものであるとしても、同人の没後180年近く経過し、同人の遺族並びにその遺産の管理財団等を確認することができない現在においては、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱し、または、一般に国際信義に反するということもできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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