結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−475(T2004−475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOTEX」の文字を標準文字としてなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ISOTEK」の文字からなるものであるが、ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関であって、「ISO9000」等の品質規格を制定している「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称「ISO」の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称「ISO」の文字を含むものであり、その承諾を得たものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
本願商標は、前記のとおり「ISOTEX」の文字を書してなるものであるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「イソテック」若しくは「アイソテック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を「ISO」と「TEK」と分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第6号及び同法第4条第1項第8号に該当しないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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