結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21806(T2003−21806/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FoodSaver」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年3月1日付け手続補正書をもって、第7類「家庭用真空パック用包装機械器具及びその部品」、第16類「プラスチック製真空パック包装用袋及びロール状袋」及び第21類「家庭用及び台所用真空パック包装用容器・キャニスター・ふた及び栓(金属若しくはガラス製以外のものに限る。)及びそれらの付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『食物を貯めておく(保存する)もの』等の意味合いを想起させる『FoodSaver』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中の上記文字に照応する商品(食品包装用機械器具、真空パック食品包装用袋、真空パック用食品包装用容器)等に使用するときは、単に商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、その構成中の「Food」の文字が「(人間の)食物、食糧、栄養物」等を意味する語として、また、「Saver」の文字が「たくわえるもの、保存するもの」等を意味する英語であって、全体として「食料を保存するもの」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、「FoodSaver」の文字よりなる本願商標からは、指定商品との関係において、直ちに原査定説示の「食料を保存するものための商品」の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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