結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1935(T2004−1935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BABY SHAKESPEARE」の文字を標準文字として表してなり、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の第3類の指定商品は平成15年5月26日付け手続補正書により、第9類及び第28類の指定商品は同年8月1日付け手続補正書によりそれぞれ補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第592309号商標(別掲1)及び登録第3063788号商標(別掲2)(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「Shakespeare」の文字を表示してなるものであり、また、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標は、前項1で述べたとおり、「BABY SHAKESPEARE」の文字を表してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「ベイビーシェイクスピア」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「BABY」の文字部分より「赤ちゃん」の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベイビーシェイクスピア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シェイクスピア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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