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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31458(T2004−31458/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4194176号商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,及びその類似商品」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4194176号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,及びその類似商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

(1)本件商標の指定商品は前記したとおりであるから、その指定商品中に本件審判請求に係る指定商品中の「電気式ワックス磨き機,電気掃除機」が含まれていないことは明らかである。

そうすると、この「電気式ワックス磨き機,電気掃除機」について商標法第50条による登録の取消しを求める請求は、取り消すべき対象が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

(2)次に、本件審判請求に係る指定商品中前記「電気式ワックス磨き機,電気掃除機」を除く残余の商品(すなわち「結論掲記の商品」)は本件商標の指定商品に含まれているものといえるので、本件商標が該商品について使用されていたか否かについて検討する。

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「結論掲記の商品」について使用されていたものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定に基づき、その指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものであり、本件審判請求のうち、「電気式ワックス磨き機,電気掃除機」についての登録の取消しを求める部分は、同法第56条において準用する特許法第135条の規定に基づき却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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