結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23817(T2002−23817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYBERCERT」の欧文字を標準文字で書してなり、平成13年8月30日に登録出願され、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2312076号商標は、「CYBERSIGHT」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月9日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録、同13年6月27日に第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「CYBERCERT」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サイバーサート」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「CYBERSIGHT」の文字を書してなるところ、該文字も、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サイバーサイト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「サイバーサート」の称呼と引用商標から生ずる「サイバーサイト」の称呼とを比較するに、第6音において長音(「サ」の母音〔a〕の長音)と「イ」の音に差異を有するものである。
しかして、両商標における前半の「CYBER」の文字は、「コンピュータの」等の意味を有し、コンピュータに関連する用語として、しばしば他の語に冠し使用されているものであるから、前記した構成からなる両商標に接する取引者、需要者は、後半の「CERT」と「SIGHT」の各文字に注意を払って称呼するといい得るところ、該長音と「イ」の差異音は、前者は、前音「サ」の母音(a)が強調されて滑らかに発音されるのに対し、後者は、前音「サ」と区切って1音毎に発音されることから、両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、いずれも造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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