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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9580(T2003−9580/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iーshelf」の文字を標準文字としてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号としてしばしば使用される欧文字の一字である「i」と、「棚、棚板」を意味する「Shelf」の文字とをハイフンを介して一連に「i―Shelf」と表してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば「収納棚」について使用するときは、単に商品の記号・符号と商品名を表したものと認識させるに止まり、これに接する需要者・取引者が何人に係る商品であるのかを認識することのできないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「i」と「shelf」の文字とをハイフンを介し、「iーshelf」と書してなるものであるところ、構成各文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「アイシェルフ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、かかる構成においては、全体をもって一体不可分の造語を表したと認識し把握されるものとみるのが自然であり、指定商品の品質等を直接的、具体的に表したものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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