結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品とし、平成15年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ピアニストとして著名な『Richard Clayderman』の文字を含む商標であり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中に原審説示の如くピアニストとして知られている「リチャード・クレイダーマン」氏の氏名である「Richard Clayderman」の欧文字を書してなるものである。
しかしながら、当審における平成16年11月9日付けの手続補足書に添附の承諾書によれば、請求人(商標登録出願人)が本願商標の登録を得ることを「リチャード・クレイダーマン」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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