結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載した第12類に属する商品を指定して平成14年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4378935号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月15日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類、第20類、第24類に属する商品を指定して同12年4月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、太文字で大きく「FIRST FAMILY」の欧文字を書してなり、その上部にアーチを描くように「GENTLE PEOPLE,GENTLE NATURE.」の文字を小さく書してその中に犬、猫とおぼしき図形を黒塗りでシルエット風に描いてなるものであるから、全体として一体的な印象を与えるものであり、犬の図形部分のみが独立して自他商品識別機能を果たすものとして看取し得ないものである。
そうとすれば、本願商標の構成中には、引用商標と近似した犬の図形を有するとしても、本願商標と引用商標とは、全体の外観、称呼及び観念において、取引者、需要者に与える印象、記憶等を総合的にみると、本願商標がその指定商品に使用された場合、出所について誤認混同を生ずるおそれがあるほど引用商標と類似しているとまでは言い得ないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より犬の図形部分のみを要部として抽出できるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは外観上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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