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Trademark Appeal Case

一音差の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3813(T2002−3813/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUA ERIUS」の欧文字と「アクアエリアス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「家庭用・業務用浄水器及びカートリッジ,濾過材」を指定商品として平成12年7月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年8月2日付け手続補正書により、第11類「家庭用・業務用浄水器及びカートリッジ,家庭用・業務用浄水器用濾過材」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2064688号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AQUARIUS」の欧文字と「アクエリアス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年7月16日登録出願、第19類「台所用品(但し、なべ類、湯沸かし類、加熱器、流し台、調理台を除く)日用品(但し、浴そう類を除く)」を指定商品として同63年7月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3303378号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アクエリアス」の片仮名文字と「AQUARIUS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成6年8月5日登録出願、第11類「蒸留装置,浄水装置,水質汚濁防止装置」を指定商品として同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アクアエリアス」の称呼が生ずるものである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「アクエリアス」の称呼が生ずるものであり、同様に特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アクアエリアス」と引用商標1及び引用商標2から生ずる「アクエリアス」の各称呼とを対比するに、両称呼は第3音「ア」の音の有無に差異を有するにすぎないものであり、かつ、その「ア」の音は、中間に位置し、必ずしも明瞭に称呼され、聴取されるものとも言い難く、その音の有無が全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえず、両称呼をそれぞれに一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

なお、請求人(出願人)は、平成14年4月1日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「一音の差異であっても、類似しないと判断され、登録になったものがあり、本件もこの範疇に属するものである。」旨述べ、甲第2号証ないし甲第6号証を提出しているが、本願商標は、前記事情より、聞き誤るおそれがあると判断するのが相当であり、該登録例とは、商標の態様等を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼上紛らわしいものであり、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは互いに類似の商標であって、かつ、引用商標1及び引用商標2の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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