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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EZ ARMOR」と「ARMOUR」の接頭語の非識別性と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−18557(T2002−18557/J1))

審判番号
不服2002−18557(T2002−18557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EZ ARMOR」引用商標「ARMOUR」
争点(論点)
接頭語の非識別性と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−18557(T2002−18557/J1)・不服)は、本件商標「EZ ARMOR」と引用商標「ARMOUR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の非識別性と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZ ARMOR」の欧文字を標準文字とし、第9類「コンピュータープログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年1月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3329895号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARMOUR」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月14日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同9年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「EZ」の欧文字と「鎧、鎧かぶと」等の意味合いを表す英語に通じる「ARMOR」の欧文字とは、一字程度の間隔を空けられて書されているものであるから、視覚上分離して看取し得るものである。

そして、構成前半の「EZ」の文字は、商品の品番・型式・規格等を表す記号・符号として、取引上類型的に採用される欧文字2字を表したものと認められる。

また、本願商標は、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるとは認められないものであり、これに接する取引者・需要者は、該文字部分を省略し、後半の「ARMOR」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合もあると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アーマー」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「アーマー」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

なお、請求人(出願人)は、当審における平成14年11月21日付け手続補正書(審判請求の理由)において「『EZ』は、『easy』を連想させる言葉であり、商品の品番・型式・規格等を表す単なる記号・符号ではなく識別力を有する語句である。」旨述べているが、請求人は、上記主張をするのみでその証拠を示していないから、請求人の主張は採用する事ができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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