Trademark Appeal Case
接頭語の非識別性と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18557(T2002−18557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「EZ ARMOR」の欧文字を標準文字とし、第9類「コンピュータープログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年1月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3329895号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARMOUR」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月14日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同9年7月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「EZ」の欧文字と「鎧、鎧かぶと」等の意味合いを表す英語に通じる「ARMOR」の欧文字とは、一字程度の間隔を空けられて書されているものであるから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成前半の「EZ」の文字は、商品の品番・型式・規格等を表す記号・符号として、取引上類型的に採用される欧文字2字を表したものと認められる。
また、本願商標は、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるとは認められないものであり、これに接する取引者・需要者は、該文字部分を省略し、後半の「ARMOR」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合もあると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アーマー」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「アーマー」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。
なお、請求人(出願人)は、当審における平成14年11月21日付け手続補正書(審判請求の理由)において「『EZ』は、『easy』を連想させる言葉であり、商品の品番・型式・規格等を表す単なる記号・符号ではなく識別力を有する語句である。」旨述べているが、請求人は、上記主張をするのみでその証拠を示していないから、請求人の主張は採用する事ができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。