結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8004号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Surface Laminar Circuit」の文字を書してなり、平成9年3月17日(パリ条約による優先権主張1996年10月18日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成11年2月24日付手続補正書をもって「電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、集積回路、大規模集積回路」と減縮補正されたものである。
原審において、「本願商標は、表面を薄片状の電子回路を意味する「Surface Laminar Circuit」の文字よりなるものであるから、本願商標を本願指定商品中「電子回路」に使用しても、単に該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、原審説示の「薄片状の表面を有する電子回路」の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また、電子回路の品質等を表示したものと判断し得る証左もない。
そうとすれば、本願商標は、特定の電子回路の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そして、本願商標の指定商品は、当審において「電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、集積回路、大規模集積回路」と補正されたものであるから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもなくなったものである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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